おそらく、大半のビルオーナー様はそのビルを収益物件とされている(賃貸ビル)と思います。
現行「宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2」では、宅地建物取引業者が契約の成立前までに購入者(賃借人含む)等に対して行わなければならない重要事項説明として以下の事項が追加され、その内容は「建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」一方「石綿の使用の有無の調査をしていないときは、していないこと」を説明すること。参照:【アスベストや耐震診断の重要事項説明】・・・であれば、なおさら必要ないじゃない。
本当にそうでしょうか?
もし・・・建物利用者の中から「健康被害」を訴える人が現れたら?
その時に対応を考えますか?
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まあそれもありだと思います。なぜなら、現在現状維持の場合「調査をしないこと」に罰則規定はありません。
ただ・・・「吹付アスベストが健康被害の原因になると知っていながら調査・対策をしなかった」ら
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その時に困りませんか?【直近のアスベスト訴訟動向・判例】