アスベスト調査?・・・面倒なのでそのまま売ってしまおう。
現行「宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2」では、宅地建物取引業者が契約の成立前までに購入者(賃借人含む)等に対して行わなければならない重要事項説明として以下の事項が追加され、その内容は「建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」一方「石綿の使用の有無の調査をしていないときは、していないこと」を説明すること。
【アスベストや耐震診断の重要事項説明】とされています。なので、・・・
不動産取引において、アスベスト含有建材が存在する場合、アスベスト含有建材の除去費用分が資産価値から減額されます。建物所有者または管理者は、できるだけ早い段階でアスベスト調査をして、アスベスト含有建材の有無や建材の状態を把握しておくことをお勧めします。アスベスト調査がされてなく、アスベスト含有建材の存在が不明な場合は、建設年代等から判断し、アスベスト含有建材「有り」として厳しく減額するか、買い手側が専門家によるアスベスト調査を行い、減額交渉をしてくることが一般的になっています。また買い手側のアスベスト調査ではテナントへのばく露リスクも評価され、テナントがばく露している可能性が高い場合は、買い手側の不動産事業そのものが成り立たない物件とされ、取引が中断されるケースも見られます。このようなテナントがばく露しているケースは、現在の建築物所有者および管理者にとっても不動産事業の大きなリスクになります。
参照元:【国土交通省アスベスト対策Q&A】