アスベスト(石綿)の飛散防止対策を強化する改正大気汚染防止法が29日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。原則として全ての建物について解体・改修の前に業者が石綿の有無を調べ、都道府県などに報告することを2年以内に義務化する。
現在は石綿が含まれない場合は報告義務がなく、業者の見落としなどが原因で飛散するケースがあった。改正後は業者の報告を行政がチェックする。石綿をセメントで固めたスレートなどの建材も新たに規制するため、飛散防止策が必要な解体・改修工事は、現在の年約1万6千件が5~20倍に増える見込み。
・・・一般社団法人共同通信社
2020/5/29 11:47 (JST)5/29 11:59 (JST)updated
アスベスト⾶散防⽌徹底へ 改正⼤ 気汚染防⽌法が成⽴
2020年5⽉29⽇ 12時18分 環境
建物の解体⼯事でアスベストの⾶散防⽌を徹底するため、⼀定の規 模以上の建物は事前にアスベストの有無を調査し、都道府県に報告 することなどを義務づけた改正⼤気汚染防⽌法が参議院本会議で可 決、成⽴しました。
可決、成⽴した改正⼤気汚染防⽌法では、解体⼯事の際に⾶び散る 危険性が⽐較的低いとされてきた壁や天井の板なども含め、アスベ ストを使⽤したすべての建材が規制の対象になります。
⼀定の規模以上の建物はアスベストの有無を事前に調査し、その結 果を都道府県に報告することなどが義務づけられます。
このうち都道府県への報告については、2022年から義務化されることになっていて、今後1年以内に環境省が省令を改正し、報告を求め る建物の規模などを定めるということです。
今回の改正で、規制の対象となる解体⼯事は、これまでの年間およ そ1万6000件から最⼤で年間およそ32万件にまで増える⾒込みで、 環境省などは調査や⼯事が適切に⾏われるようアスベストについて 知識を持つ⼈材の育成も進めることにしています。
・・・NHK