「改正」石綿障害予防規則

令和2年10月1日施行

石綿含有成形板を除去する作業において技術上困難な場合を除き、切断、破砕、穿孔、研磨等以外の方法により作業を実施しなければならない。技術上困難な場合、「ケイ酸カルシウム板第1種」を切断等の方法により除去する場合においては当該作業場所をビニルシート等で隔離する措置を講じなければならない。

令和3年4月1日施行

  【東京労働局】改正石綿障害予防規則セミナー参照

令和4年4月1日施行

一定規模以上の建築物又は工作物の解体工事又は改修工事を行おうとするときは事前調査の結果の概要等を所轄労働基準監督署に報告しなければならない。

令和5年10月1日施行

事前調査及び分析調査については実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない。